○蟹江町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 蟹江町に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 蟹江町大字蟹江本町字クノ割10番地

名称 蟹江町消防本部

(消防署の位置及び名称)

第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 蟹江町大字蟹江本町字クノ割10番地

名称 蟹江町消防署

(消防署の管轄区域)

第5条 蟹江町消防署の管轄区域は、町全域とする。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第4条第5条の規定については、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

蟹江町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年3月23日 条例第8号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和47年3月23日 条例第9号
平成18年9月25日 条例第24号