○蟹江町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和46年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 蟹江町に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 蟹江町大字蟹江本町字クノ割10番地
名称 蟹江町消防本部
(消防署の位置及び名称)
第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 蟹江町大字蟹江本町字クノ割10番地
名称 蟹江町消防署
(消防署の管轄区域)
第5条 蟹江町消防署の管轄区域は、町全域とする。
附則
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。