○蟹江町交通安全条例
平成13年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、本町における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、交通安全意識の高揚及び交通事故の防止を図るため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施にあたっては、国、県、警察、その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、交通社会の一員としての責任を認識し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に使用する車両等の運転者に交通安全意識の高揚を図り、交通事故の防止に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するよう努めなければならない。
(安全で良好な道路交通環境の確保等)
第5条 町長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、安全で良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
2 町長は、安全で良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢層及び地域の実情に応じ段階的、体系的な交通安全教育を推進するものとする。
(高齢者の事故防止)
第7条 町は、高齢者の事故の防止に資する交通安全施策を実施するものとする。
2 町民及び事業者は、高齢者に対する思いやりの心を持ち、高齢者が安全に道路を通行できるように配慮しなければならない。
3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解するとともに、交通安全の確保に自ら努めなければならない。
(飲酒運転の根絶)
第8条 町は、関係機関等と連携して飲酒運転の根絶に関する普及啓発活動を行い、飲酒運転の根絶の気運を高めるように努めなければならない。
2 町民及び事業者は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となることを認識するとともに、家庭、地域社会、事業所等において、飲酒運転の根絶のための活動を推進するよう努めなければならない。
3 酒類を提供する飲食店業及び酒類の販売業を営む者は、客の見やすい場所に飲酒運転の根絶を呼びかける文書を掲示するなど飲酒運転の根絶のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(団体への援助等)
第9条 町長は、交通安全の推進に関する活動を行う団体に対し、助成等の援助を行うことができる。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第10条 町は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に発生する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
2 町長は、前項の結果を踏まえ、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されると認められるときは、町民ぐるみによる総合的な交通死亡事故等の防止対策を関係機関等と協議した上で、「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。