○蟹江町子ども医療費支給条例施行規則
平成14年4月1日
規則第10号
蟹江町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町子ども医療費支給条例(昭和48年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第6条 条例第7条第1項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、子ども医療費請求書を町長に提出するものとする。
(届出事項)
第7条 条例第8条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受給者若しくは子どもの氏名
(2) 受給者若しくは子どもの住所
(3) 条例第4条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)、又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員、又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所、若しくは被保険者証の記号番号
(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者、又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名、住所若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号
(受給者証の添付)
第7条の3 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。
(第三者行為の届出)
第7条の4 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による傷病届(様式第7号)により、速やかに、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第7条の5 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(子ども医療に関する処分の通知)
第8条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に現に改正前の蟹江町乳幼児医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の蟹江町子ども医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。