○蟹江町身体障害者福祉法施行細則
平成15年5月9日
規則第9号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行う場合又は法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものへの入所若しくは入院の委託を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長が、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採った場合における法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
附則
2 蟹江町身体障害者福祉法施行規則(平成13年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、名古屋都市計画事業蟹江第二学戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14―3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20―3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)抄
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。