○蟹江町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年12月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、蟹江町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、蟹江町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 蟹江町情報公開条例(平成13年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。
(2) 諮問実施機関 次に掲げるものをいう。
ア 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(議会を除く。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び蟹江町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年蟹江町条例第22号)第4条の規定により審査会に諮問をした町の機関
イ 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした議会並びに蟹江町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年蟹江町条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条及び第50条の規定により審査会に諮問をした議会
(3) 公文書 情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(4) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているものをいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示されたものの閲覧)を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蟹江町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 蟹江町証人等の実費弁償に関する条例(平成3年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蟹江町情報公開条例の一部改正)
4 蟹江町情報公開条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請にかかる行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。