○蟹江町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

蟹江町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月21日 条例第16号