○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第14―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項の申請書並びに法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)のとおりとする。

(介護給付費等の支給決定)

第3条 町長は、法第22条第1項の規定による支給要否決定、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の決定、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付の決定、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定又は同条第2項において準用する法第58条第3項の規定による療養介護医療費の額の特例の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第20条第1項の申請、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の申請、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付決定の申請又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付は障害福祉サービス受給者証(様式第4号)により、法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付は、地域相談支援受給者証(様式第4号の2)により行うものとする。

4 町長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第4号の3)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 法第24条第1項の規定による申請、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の変更の申請、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の変更の申請、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付決定の変更又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定による変更の決定、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の変更の決定、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の変更の決定、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付の変更の決定又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の変更の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第5条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の決定の取消し、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の取消し、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付決定の取消し又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定の取消しをしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費)支給決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 省令第23条の申請書は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第8号)のとおりとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第7条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項、省令第34条の53第1項及び省令第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費)支給申請書(様式第9号)のとおりとする。

2 町長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の決定、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定、法第51条の15の特例地域相談支援給付費の給付の決定又は法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給の決定をしたときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第8条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする場合の申請は、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第11号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第8条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第11号の2)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定)

第8条の3 町長は、法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給の決定をするときは、計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第11号の3)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第8条の4 省令第34条の55第2項の書面は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第11号の4)によるものとする。

(指定特定相談支援事業者の届出)

第8条の5 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、サービス等利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第11号の5)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、指定特定相談支援事業者を変更する場合に準用する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第9条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号の2)のとおりとする。

2 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定の通知は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号の2)によるものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第10条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第14号)のとおりとする。

2 法第54条第3項の規定による医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第15号)のとおりとする。

3 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第16号)のとおりとする。

(医療受給者証の再交付)

第11条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第17号)のとおりとする。

(補装具費の支給申請)

第12条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費支給申請書(様式第18号)のとおりとする。

(補装具費の支給決定)

第13条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第20号)又は補装具費支給券(借受け)(様式第20号の2)及び補装具費支給券(返却)(様式第20号の3)を交付するものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費却下通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成18年4月1から施行する。

(平成18年規則第20―1号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平成19年規則第26―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平成21年規則第11号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年規則第16号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の蟹江町障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平成25年規則第7―1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第14号の1

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号の1
平成18年9月29日 規則第20号の1
平成19年3月30日 規則第26号の1
平成20年6月5日 規則第17号
平成21年6月11日 規則第11号
平成22年3月12日 規則第3号
平成23年9月7日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第7号の1
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第7号