○蟹江町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、蟹江町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納期の通知)

第2条 条例第4条第1項に規定する保険料の納期は、保険料納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(保険料の督促)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、督促状(様式第2号)によるものとする。

(過誤納額の還付等)

第4条 過誤納額の還付をする場合又は過誤納額の充当をする場合における通知は、保険料還付(充当)通知書(様式第3号)によるものとする。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第5条 町長は、保険料、延滞金その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務及び同法第137条第2項に基づく被保険者等に関する調査を町長が指定する職員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、同項に規定する事務及び調査を行うときは、身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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蟹江町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年3月14日 規則第2号