○蟹江町下水道条例
平成21年9月30日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条~第16条)
第4章 使用料(第17条~第26条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準(第27条・第28条)
第6章 都市下水路の施設に関する構造基準等(第29条・第30条)
第7章 雑則(第31条~第38条)
第8章 罰則(第39条~第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用並びに都市下水路の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 町民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本町に汚水を処理する都市下水路を設置する。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに検査をし、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(排水設備の施設を変更しない補修程度の軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知するものとする。
3 排水設備指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。
(共同使用による管理人の選定)
第8条 排水設備等を共同で使用する者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定しなければならない。
2 前項の規定により管理人を選定したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。管理人を変更したときも、同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項に定めるもののほか、同条第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるもの及び水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(県条例別表第2第2号に規定する区域にあっては、同表に規定する排水基準に係る数値)
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 県条例に定める排水基準に係る数値
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除き、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により届け出た除害施設の新設等が完了したときは、完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(除害施設等の維持管理)
第13条 除害施設又は特定施設から排除される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、除害施設等の機能の保全その他の維持に努め、公共下水道に排除する汚水の水質について、適正な管理に努めなければならない。
2 除害施設等の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させる管理責任者を選任しなければならない。
3 除害施設等の設置者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の届出の内容に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(公共下水道の一時使用)
第16条 土木工事又は建築工事その他の事由により汚水を排除して公共下水道を一時的に使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、その一時使用を廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
第4章 使用料
(使用料の徴収及び方法)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町長は、使用者が第15条第1項の規定による届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。
3 町長は、使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、第15条第1項の規定による届出をしないときは、その届出の日まで使用したものとみなして、使用料を徴収するものとする。
4 前条に規定する一時使用の場合において、町長が必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表の区分により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 使用料は、2使用月毎に確定した排出量を、その確定した日の属する月及びその前月において均等に排出されたとみなした場合の1使用月分の排出量を基礎として算定する。この場合において、各使用月の排出量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、確定した日の属する使用月の前月分の排出量に含めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、1使用月毎又は随時に排出量を確定し、使用料を算定することができる。
4 排出量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、その使用水量の合計とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道への排出量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。
5 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとする場合の当該使用月の基本使用料は、1月分とする。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(督促)
第20条 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促しなければならない。
(延滞金)
第21条 使用者は、納期限後に使用料を納付する場合においては、当該使用料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 延滞金の計算の基礎となる使用料に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、その使用料が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
4 町長は、使用者が使用料を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合は、第1項の延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第22条 町長は、第20条の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、使用料及び使用料に係る延滞金(以下「滞納金」という。)について、地方税の滞納処分の例により処分する。
(滞納処分に関する事務の委任)
第23条 町長は、前条に規定する滞納金の滞納処分に関する事務を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。
(身分証明書の携帯)
第24条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた職員(以下「滞納処分職員」という。)は、滞納金の滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査する場合は、町長が別に定める滞納処分職員証を携帯しなければならない。
(領収書)
第25条 滞納処分職員が、滞納金を領収したときは、町長が別に定める領収書を滞納者に交付する。
(公示送達)
第26条 督促及び滞納処分に関する公示送達は、蟹江町公告式条例(昭和32年条例第7号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第5章 公共下水道の施設に関する構造基準
(排水施設の構造の技術上の基準)
第27条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第28条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第6章 都市下水路の施設に関する構造基準等
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第29条 前2条の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第30条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
第7章 雑則
(行為の許可)
第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3 占用の期間は10年以内とし、期間が満了した場合において占用者が継続して占用しようとするときは、占用期間満了前30日までに第1項に準じて許可を受けなければならない。
4 前項の占用料の額、徴収方法等については、蟹江町道路占用料条例(平成3年条例第10号)の規定を準用する。
(原状回復)
第34条 占用者は、その占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(改善命令)
第35条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(1) 計画審査 1件につき 100円
(2) 排水設備工事の検査 1件につき 500円
(3) 排水設備指定工事店の指定 1件につき 10,000円
(4) 排水設備指定工事店の指定の更新 1件につき 5,000円
(5) 排水設備工事責任技術者の登録 1件につき 2,000円
(6) 排水設備工事責任技術者の登録の更新 1件につき 1,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。
(使用料等の減免)
第37条 町長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(4) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(6) 第16条第1項の規定による許可を受けないで公共下水道を使用した者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(9) 第34条第1項の規定による原状回復をしなかった者
(10) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者
(11) 第35条に規定する命令に違反した者
第40条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第21条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の蟹江町下水道条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の蟹江町下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後の蟹江町下水道事業区域外流入分担金条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の蟹江町豊台団地及び東水明台団地下水道の設置及び管理に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の蟹江町豊台団地及び東水明台団地下水道整備事業分担金に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の蟹江町下水道条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の蟹江町下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定、第3条の規定による改正後の蟹江町下水道事業区域外流入分担金条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の蟹江町豊台団地及び東水明台団地汚水処理施設の設置及び管理に関する条例附則第2項の規定及び第5条の規定による改正後の蟹江町豊台団地及び東水明台団地汚水処理施設整備事業分担金に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第18条関係)
種別 | 区分 | 排出量 | 1使用月につき |
一般用 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,100円 |
超過使用料1立方メートルにつき | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 150円 | |
20立方メートルを超え40立方メートルまで | 180円 | ||
40立方メートルを超え500立方メートルまで | 210円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 240円 | ||
公衆浴場 | 基本使用料 |
| 1,100円 |
1立方メートルにつき |
| 40円 | |
一時使用 | 使用料1立方メートルにつき |
| 300円 |
※ 公衆浴場とは、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和47年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場をいう。