○蟹江町各種基金の繰替運用に関する規則

平成21年12月8日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、蟹江町基金設置条例第8条蟹江町減債基金条例第6条蟹江町福祉基金条例第6条及び蟹江町地域福祉基金条例第5条の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 繰替運用期間は、繰替運用の日から6ケ月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第5条 繰替運用する場合の利率は、その時の基金預入普通預金の利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に一般会計基金運用利子へ繰入しなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 町長は第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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蟹江町各種基金の繰替運用に関する規則

平成21年12月8日 規則第18号

(平成21年12月8日施行)