○蟹江町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日

条例第1号

(勤務時間その他の勤務条件)

第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、蟹江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条第5項第3条第2項第4条から第6条まで、第8条第2項第8条の2から第8条の4まで、第10条第1項第12条第3項及び第16条の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、研修を受ける場合その他教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条ただし書及び第2条の規定は、適用しない。

蟹江町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月23日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月23日 条例第1号