○蟹江町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月23日
条例第1号
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、研修を受ける場合その他教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○蟹江町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月23日
条例第1号
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、研修を受ける場合その他教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月23日 条例第1号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成27年3月23日 | 条例第1号 |