○蟹江町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成27年6月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口腔の健康が町民の健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たすことに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の趣旨を踏まえ、町が推進する歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、町の責務、町民の役割等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本的事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯と口腔の健康の保持、増進又はそれらの機能の維持、向上を図ることをいう。

(2) 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科に係る健診(健康診査及び健康診断を含む。)(以下「歯科健診」という。)、歯科保健指導又は歯科医療に係る業務に従事する者をいう。

(3) 保健医療関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療関係者を除く。)をいう。

(4) 8020運動 80歳で自分の歯を20本以上保つことを目標とした運動をいう。

(5) 6024運動 8020達成に向けた中間目標として60歳で自分の歯を24本以上保つことを目標とした運動をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 町民が、生涯にわたる日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受け、及び適切な管理を受けることを促進すること。

(2) 歯と口腔の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に推進すること。

(町の責務)

第4条 町は、国、県、歯科医療関係者、保健医療関係者、地域その他の関係者と連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識と理解を深め、日常生活において歯科疾患等の予防に向けた取組を行うとともに、健全な食生活習慣を身に付けること並びに定期的な歯科健診並びに必要に応じた歯科保健指導及び歯科医療を受けることにより、生涯にわたって自ら積極的に歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

2 町民は、地域が実施する歯と口腔の健康づくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(歯科医療関係者及び保健医療関係者の役割)

第6条 歯科医療関係者及び保健医療関係者は、歯と口腔の健康づくりに資するよう、相互に緊密な連携を図り、適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、雇用する従業員の歯と口腔の健康づくりに努めるとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 町は、基本理念の実現に向けて歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民に対する歯科健診の受診、口腔衛生の管理、食育等の重要性をはじめとする歯と口腔の健康づくりに必要な知識及び歯科疾患の予防に向けた普及啓発に関すること。

(2) 「いい歯の日」を設け、歯と口腔の健康づくりに関する町民意欲を高めるための運動を推進する。

(3) 8020運動及び6024運動の推進に関すること。

(4) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。

(6) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するための取組に関すること。

(7) 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(8) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。

(9) 歯と口腔の健康づくりを効果的に実施するための情報収集及び調査研究に関すること。

(10) 災害発生時における歯科医療の提供体制の確保及び歯と口腔の健康づくりに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

(基本的な計画)

第9条 町は、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に基づく食育推進基本計画において、施策についての基本的な方針、必要な目標等を定めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

蟹江町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成27年6月29日 条例第16号

(平成27年6月29日施行)