○蟹江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務の処理に関して、効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 蟹江町子ども医療費支給条例(昭和48年蟹江町条例第5号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 蟹江町障害者医療費支給条例(昭和48年蟹江町条例第31号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 蟹江町母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年蟹江町条例第25号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 蟹江町精神障害者医療費支給条例(平成19年蟹江町条例第18号)による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 蟹江町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成27年蟹江町教育委員会要綱第5号)による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 蟹江町就学援助費事務取扱要綱(平成8年蟹江町教育委員会要綱第1号)による就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務であって規則で定めるもの | 児童手当関係情報であって規則で定めるもの |
母子保健関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
母子保健関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童手当関係情報であって規則 で定めるもの | ||
母子保健関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童手当関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長 | 蟹江町子ども医療費支給条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
14 町長 | 蟹江町障害者医療費支給条例による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 蟹江町母子・父子家庭医療費支給条例による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 町長 | 蟹江町精神障害者医療費支給条例による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
17 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 蟹江町特別支援教育就学奨励費支給要綱による就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 蟹江町就学援助費事務取扱要綱による就学援助の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |