○蟹江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第18号

(事務の特定)

第1条 蟹江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年蟹江町条例第23号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、蟹江町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成27年蟹江町教育委員会要綱第5号)による受給者に係る申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、蟹江町就学援助費事務取扱要綱(平成8年蟹江町教育委員会要綱第1号)による受給者に係る申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、蟹江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成19年蟹江町教育委員会要綱第3号)による交付を受けようとする者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。

(事務及び情報の特定)

第4条 条例別表第2の1の項中欄の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供若しくは同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供若しくは同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務とし、条例別表第2の1の項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る一般受給資格者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「児童手当資格情報」という。)

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の受給者の資格に関する情報(以下「養育医療資格情報」という。)

第5条 条例別表第2の2の項中欄の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報

第6条 条例別表第2の3の項中欄の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の滞納処分に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、納税義務者に係る国民健康保険税の収納又は滞納に関する情報とする。

第7条 条例別表第2の4の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の滞納に関する情報(以下この条において「市町村民税滞納情報」という。)

(3) 国民健康保険法施行規則第26条の6第4項の生活療養標準負担額の減額に係る認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(4) 国民健康保険法施行規則第27条の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(5) 国民健康保険法施行規則第27条の11の移送費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(6) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(7) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(8) 国民健康保険法施行規則第27条の17の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税滞納情報

(9) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の賦課に関する事務 被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税に関する情報

第8条 条例別表第2の5の項中欄の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該額の認定の請求を行う者又は当該障害児若しくは当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の保険料に関する情報

(2) 当該額の認定の請求を行う者又は当該障害児若しくは当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の保険料に関する情報

第9条 条例別表第2の6の項中欄の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、条例別表第2の6の項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る児童手当資格情報

(3) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の障害福祉サービス、児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法第18条、知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスに関する情報又は身体障害者福祉法第18条の障害福祉サービスに関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

第10条 条例別表第2の7の項中欄の規則で定める事務は、児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の7の項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 一般受給資格者に係る障害者関係情報

(2) 一般受給資格者に係る養育医療資格情報

第11条 条例別表第2の8の項中欄の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の8の項右欄の規則で定める情報は、当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報及び障害者関係情報とする。

第12条 条例別表第2の9の項中欄の規則で定める事務は、介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の9の項右欄の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る地方税法第703条の4の国民健康保険税の滞納情報とする。

第13条 条例別表第2の10の項中欄の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、条例別表第2の10の項右欄の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報とする。

第14条 条例別表第2の11の項中欄の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の11の項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当資格情報

(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る養育医療資格情報

第15条 条例別表第2の12の項右欄の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の市町村の認定等の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の12の項右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当資格情報

(2) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(3) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る養育医療資格情報

第16条 条例別表第3の1の項第2欄の規則で定める事務は、蟹江町特別支援教育就学奨励費支給要綱による受給者に係る申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項第4欄の規則で定める情報は、当該申請の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る市町村民税情報とする。

第17条 条例別表第3の2の項第2欄の規則で定める事務は、蟹江町就学援助費事務取扱要綱による受給者に係る申請の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項第4欄の規則で定める情報は、当該申請の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る市町村民税情報とする。

第18条 条例別表第3の3の項第2欄の規則で定める事務は、蟹江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による交付を受けようとする者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、同項第4欄の規則で定める情報は、当該申請の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る市町村民税情報とする。

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

蟹江町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第18号
令和4年3月11日 規則第1号