○蟹江町職員の条件付採用に関する規則

平成29年4月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第2条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第3条 前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。

2 任命権者は、前項の規定により条件付採用の期間を延長するときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(勤務実績の報告)

第4条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用の期間の終了前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。

(免職)

第5条 任命権者は、前条の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職を適当と認めた場合は、条件付採用の期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

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蟹江町職員の条件付採用に関する規則

平成29年4月28日 規則第16号

(平成29年5月1日施行)