○蟹江町観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成29年12月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蟹江町観光交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の観光資源を活用した観光拠点施設として観光・産業の振興を図るとともに、地域の活性化及び地域間の交流を促進するため、センターを蟹江町大字須成字川西上371番地に設置する。
(施設)
第3条 センターに常設展示室、交流スペース、屋上スペース、エントランススペースその他の施設を置く。
(業務)
第4条 センターにおける業務は、次のとおりとする。
(1) 町内の祭りに関する情報を提供すること。
(2) 町民及び来訪者の交流を促進すること。
(3) 町の観光・産業を振興すること。
(4) 町の各種情報を収集し、発信及び提供すること。
(5) 地域の活性化を図ること。
(6) 地域への愛着と関心を高める場を提供すること。
(7) 地域特産物その他の物品を展示すること。
(8) 屋上スペース、エントランススペースその他施設を利用させること。
(9) その他設置目的を達成するために、町長が認める必要な業務を行うこと。
(利用の許可等)
第5条 センターの施設を占有して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
2 使用料は、当該施設の利用開始日までにおいて町長が指定する日までに、納付しなければならない。
3 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。
(1) 第8条第1項第4号の規定により町長が公共の福祉のために許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。
(2) 前条第1項の許可を受けた者が町長の承認を受けて利用を中止したとき。
5 町長は、災害その他特別の理由がある者に対しては、使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(利用者の義務)
第7条 センターの利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに第5条第3項の規定により許可に付けられた条件及び町長の指示に従うとともに、センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づいて行う処分により、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に規定する業務の実施に関すること。
(2) 第5条第1項の規定によりセンターの利用を許可すること。
(3) 第5条第2項の規定によりセンターの利用を許可しないこと。
(5) 第6条第4項第2号の規定により利用の中止を承認すること。
(6) 第7条の規定によりセンターの利用に係る指示をすること。
(8) 施設又は付属設備若しくは資料、備品等の維持管理に関すること。
(9) 自主事業及び指定事業の企画運営に関すること。
(10) 前9号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(損害賠償)
第10条 利用者及び指定管理者は、故意又は過失により建物、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の許可を受けないで使用した者
(2) 第8条第1項の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して使用した者
(3) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者
2 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例に規定するセンターの利用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料から適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
屋上スペース | 1平方メートル1時間につき | 30円 |
エントランススペース | 1平方メートル1時間につき | 30円 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 利用時間には、会場の準備及び後片付け時間を含むものとする。