○蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬表)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)別表第1に掲げる報酬表によるものとする。

2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、すべてのパートタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域手当に係る報酬)

第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、パートタイム会計年度任用職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の8を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第7条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を蟹江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。

(報酬の支給)

第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 パートタイム会計年度任用職員が蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅費に係る費用弁償の額は、蟹江町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の在職期間における報酬(第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第14条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の在職期間における報酬(第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第15条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第16条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の適用除外)

第17条 第7条の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた愛知県の地域別最低賃金額を下回る場合は、同条の規定にかかわらず地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用するものとする。

(雑則)

第18条 報酬及び期末手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

第2条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後のパートタイム会計年度給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後のパートタイム会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のパートタイム会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後パートタイム会計年度給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後パートタイム会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後パートタイム会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1(2)の報酬表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における地域手当相当額に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当相当額は、第2条の規定による改正後の蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、基準額に100分の7を乗じて得た額とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3条関係)

別表第1(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

別表第1(第3条関係)

職種

職務の級

1級

2級

号給

報酬月額

報酬月額

(1) 一般事務補助その他これらに準ずる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

(2) 技能労務職員その他これらに準ずる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの



1

185,700


2

187,400


3

189,100


4

190,800


5

192,500


6

194,200


7

195,800


8

197,400


9

199,000


10

200,500


11

202,000


12

203,500


13

205,000


14

206,500


15

208,000


16

209,500


17

211,000


18

212,400


19

213,800


20

215,200


21

216,600


22

217,700


23

218,800


24

219,900


25

220,900


26

221,800


27

222,700


28

223,600


29

224,500


30

225,300


31

226,100


32

226,900


33

227,700


34

228,400


35

229,100


36

229,800


37

230,500


38

231,100


39

231,700


40

232,300


41

233,000


42

233,500


43

234,000


44

234,500


45

235,000


46

235,400


47

235,800


48

236,200


49

236,600


50

236,900


51

237,200


52

237,500


53

237,800


54

238,100


55

238,400


56

238,700


57

238,900


58

239,200


59

239,500


60

239,700


61

239,900


62

240,200


63

240,500


64

240,700


65

240,900


66

241,200


67

241,500


68

241,700


69

241,900


70

242,200


71

242,500


72

242,700


73

242,900


74

243,200


75

243,500


76

243,700


77

243,900


78

244,200


79

244,500


80

244,700


81

244,900


82

245,200


83

245,400


84

245,700


85

245,900


86

246,100


87

246,400


88

246,700


89

246,900


90

247,200


91

247,500


92

247,700


93

247,900


94

248,200


95

248,500


96

248,700


97

248,900


98

249,200


99

249,500


100

249,700


101

249,900


102

250,200


103

250,500


104

250,700


105

250,900


別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般事務補助その他これらに準ずる業務に従事する会計年任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

定例的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 技能労務職員その他これらに準ずる業務に従事する会計年任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

定例的な業務を行う職務

蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年9月30日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第27号
令和2年9月25日 条例第26号
令和2年11月20日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第3号
令和5年3月16日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第2号
令和6年12月24日 条例第25号