○蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分(1)に規定する町長が規則で定めるものは、一般事務補助、行政事務指導員、書状通達員、防犯指導員、保育士、保育補助、児童館・学童職員、学童補助、スクールサポーター、日本語指導補助員、養護教諭補助員、あいりす指導員、スクールソーシャルワーカー、部活動地域コーディネーター、看護師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、臨床心理士、助産師、言語聴覚士及び子ども家庭支援員とする。

2 条例別表第1給料表及び別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分(2)に規定する町長が規則で定めるものは、用務員、給食配膳員、給食調理員、給食調理補助員、給食運搬員及びバス等運転手とする。

(職員となった者の職務の級)

第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第5条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(本町において同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して蟹江町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第4号)別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第7条の規定は適用しない。

(職員の報酬の支給)

第11条 条例第8条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては翌月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) 16日が日曜日に当たるとき 14日

(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、14日)

(3) 16日が休日に当たるとき 17日

2 給料の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第12条 月額で報酬が定められている職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月額で報酬が定められている職員が月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第13条 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、職員の1か月あたりの出勤日数が、その月の土曜日及び日曜日を除いた日数の4分の3以下の場合は支給額の2分の1とし、その日数が2分の1以下の場合は支給しない。

(職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第11条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第12条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(職員の期末手当)

第17条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第14条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該職員について定められた勤務時間1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 支給日については、第1項の規定に関わらず、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月24日

(職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第18条 条例第15条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められた職員が、蟹江町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第20条 前条までの規定に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般事務補助


1

3

1

7

行政事務指導員


1

29

1

33

書状通達員


1

16

1

20

防犯指導員


2

1

2

9

保育士


1

23

1

31

保育士(1年以上の実務経験を有する者)


1

27

1

31

保育士(延長)


1

54

1

62

保育補助


1

3

1

7

保育補助(延長)


1

26

1

30

児童館・学童職員


1

23

1

31

児童館・学童職員(延長)


1

54

1

62

学童補助


1

3

1

7

学童補助(延長)


1

26

1

30

スクールサポーター


1

16

1

20

日本語指導補助員


1

63

1

67

養護教諭補助員


2

1

2

9

あいりす指導員


2

38

2

46

スクールソーシャルワーカー


2

121

2

125

部活動地域コーディネーター


2

38

2

46

看護師


2

19

2

23

保健師


2

19

2

23

管理栄養士


2

19

2

23

歯科衛生士


2

19

2

23

臨床心理士


2

19

2

23

助産師


2

19

2

23

言語聴覚士


2

19

2

23

子ども家庭支援員


2

38

2

46

(2)

用務員


1

1

1

5

給食配膳員


1

1

1

5

給食調理員


1

12

1

24

給食調理補助員


1

1

1

13

給食運搬員


1

21

1

25

バス等運転手


1

30

1

34

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1における職種欄の区分をいう。

2 この表において「実務経験」とは、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第2(第14条関係)

通勤距離区分

支給額

片道5キロメートル未満

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

片道60キロメートル以上

31,600円

備考

この表において、通勤距離区分とは職員が蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第2項で規定する自動車等により通勤する場合はその使用距離を、給与条例第15条第1項で規定する交通機関等により通勤する場合は、職員が自動車等により通勤するものとした場合の使用距離をいう。

蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月27日 規則第6号
令和2年11月20日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年3月14日 規則第3号
令和7年3月11日 規則第5号