○蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して蟹江町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第4号)別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第7条の規定は適用しない。
(1) 16日が日曜日に当たるとき 14日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、14日)
(3) 16日が休日に当たるとき 17日
2 給料の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第12条 月額で報酬が定められている職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月額で報酬が定められている職員が月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第13条 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第12条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(職員の期末手当)
第17条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第14条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該職員について定められた勤務時間1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月24日 |
(職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第15条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められた職員が、蟹江町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第20条 前条までの規定に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第5条関係)
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
(1) | 一般事務補助 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
行政事務指導員 | 1 | 29 | 1 | 33 | ||
書状通達員 | 1 | 16 | 1 | 20 | ||
防犯指導員 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
保育士 | 1 | 23 | 1 | 31 | ||
保育士(1年以上の実務経験を有する者) | 1 | 27 | 1 | 31 | ||
保育士(延長) | 1 | 54 | 1 | 62 | ||
保育補助 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
保育補助(延長) | 1 | 26 | 1 | 30 | ||
児童館・学童職員 | 1 | 23 | 1 | 31 | ||
児童館・学童職員(延長) | 1 | 54 | 1 | 62 | ||
学童補助 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
学童補助(延長) | 1 | 26 | 1 | 30 | ||
スクールサポーター | 1 | 16 | 1 | 20 | ||
日本語指導補助員 | 1 | 63 | 1 | 67 | ||
養護教諭補助員 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
あいりす指導員 | 2 | 38 | 2 | 46 | ||
スクールソーシャルワーカー | 2 | 121 | 2 | 125 | ||
部活動地域コーディネーター | 2 | 38 | 2 | 46 | ||
看護師 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
保健師 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
管理栄養士 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
歯科衛生士 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
臨床心理士 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
助産師 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
言語聴覚士 | 2 | 19 | 2 | 23 | ||
子ども家庭支援員 | 2 | 38 | 2 | 46 | ||
(2) | 用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
給食配膳員 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
給食調理員 | 1 | 12 | 1 | 24 | ||
給食調理補助員 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
給食運搬員 | 1 | 21 | 1 | 25 | ||
バス等運転手 | 1 | 30 | 1 | 34 | ||
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1における職種欄の区分をいう。
2 この表において「実務経験」とは、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
別表第2(第14条関係)
通勤距離区分 | 支給額 |
片道5キロメートル未満 | 2,000円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
片道60キロメートル以上 | 31,600円 |
備考
この表において、通勤距離区分とは職員が蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第2項で規定する自動車等により通勤する場合はその使用距離を、給与条例第15条第1項で規定する交通機関等により通勤する場合は、職員が自動車等により通勤するものとした場合の使用距離をいう。