○蟹江町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定等の期限)
第2条 町の機関(議会を除く。以下同じ。)がする法第82条各項の決定については、法第83条第1項中「30日」とあるのは「15日」と、法第84条中「60日」とあるのは「45日」とする。
(開示請求に係る手数料の額及び写しの作成等に要する費用の負担)
第3条 法第89条第2項の条例で定める額は、零とする。
2 法第87条第1項の規定に基づき、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受ける者にあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)について同項本文に規定する方法により開示を受ける者にあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして町の機関の規則(町の機関の規程を含む。)で定めるものに要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、蟹江町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年蟹江町条例第22号)第2条に規定する蟹江町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の改廃の立案をしようとする場合
(2) 法第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により講ずる措置の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴く場合
(4) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合
(法の施行の状況の公表)
第5条 町長は、町の機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町の機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(蟹江町個人情報保護条例の廃止)
2 蟹江町個人情報保護条例(平成15年蟹江町条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(3) 施行日前において旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせていた公の施設の管理の業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第12条、第25条第1項若しくは第2項又は第32条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 附則第3項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(蟹江町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
8 蟹江町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年蟹江町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略