○神流町役場の位置を定める条例

平成15年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、神流町役場の位置を次のとおり定める。

神流町大字万場90番地6

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町役場の位置を定める条例

平成15年4月1日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成15年4月1日 条例第1号