○神流町役場の位置を定める条例
平成15年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、神流町役場の位置を次のとおり定める。
神流町大字万場90番地6
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第1号
(平成15年4月1日施行)