○神流町表彰条例
平成15年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたって公益に貢献し、その功績が特に顕著な者を表彰し、もって町政の発展に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行者表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、町長が行う。
(1) 町の自治振興に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 産業、教育、文化、体育、社会福祉その他公益に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 前2号に定める者ほか、表彰することが適当と認められる者
(善行者表彰)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者としてその善行を表彰する。
(1) 町の公益のため多額の私財を寄附した個人又は団体
(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度にとどめた者
(3) 自己の危機を顧みないで人命を救助した者
(4) 善行が著しく町民の模範となる者
(5) 業務に精励し町民の模範となる者
(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、必要のあるときは、随時に行うことができる。
(表彰状等)
第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(死亡の場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。
(表彰台帳)
第8条 町長は、表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
(適用除外)
第9条 この条例は、神流町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例施行規則(平成15年神流町規則第86号)に基づく表彰については適用しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。