○神流町課設置条例

平成15年4月1日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

住民生活課

保健福祉課

産業建設課

(分掌事務)

第2条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 秘書及び庶務に関すること。

(4) 町行政一般に関すること。

(5) 消防、防災及び交通安全対策に関すること。

(6) 予算及び財務に関すること。

(7) 公有財産に関すること。

(8) 町政の総合的な調整に関すること。

(9) 重要な施策の企画及び調整に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 地域間交流及び国際交流に関すること。

(12) 情報通信に関すること。

(13) 統計調査に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 地域安全に関すること。

(16) 議会及び町の行政一般に関すること。

(17) 支所に関すること。

(18) その他他課の所管に属さないこと。

2 住民生活課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 個人番号に関すること。

(3) 町税及び県民税に関すること。

(4) 税外諸収入に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 老人保健に関すること。

(8) 福祉医療、児童手当等に関すること。

(9) 環境衛生に関すること。

3 保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 高齢者対策に関すること。

(4) 介護保険事業に関すること。

(5) 保健及び健康づくりに関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 医療に関すること。

4 産業建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 商工業及び観光に関すること。

(4) (財)神流湖整備協会に関すること。

(5) 土木、建築、道路及び河川に関すること。

(6) 林道に関すること。

(7) 公共土木施設の管理に関すること。

(8) 国土調査に関すること。

(9) 簡易水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第64号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第40号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日。以下「番号法」という。)から施行する。

(令和2年11月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町課設置条例

平成15年4月1日 条例第7号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第64号
平成21年3月13日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第14号
平成27年3月11日 条例第19号
平成27年12月18日 条例第40号
令和2年11月1日 条例第24号