○神流町行政組織規則
平成15年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町課設置条例(平成15年神流町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、町長の権限に属する事務の適正かつ効率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 条例第2条に規定する課の事務を処理するため、それぞれの課に係を置く。
(課長等)
第4条 課に課長を置く。
2 条例第2条に規定する課に参事及び課長補佐を置くことができる。
3 係に係長を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、課長の命を受け、課の事務を掌理する。
3 課長補佐は、課長又は参事(以下「課長等」という。)を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、課長補佐が複数のときは、上席の課長補佐が代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮監督する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正規則第2条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第19号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月17日規則第11号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 (2) 職員の給与、勤務条件等に関すること。 (3) 職員の共済、公務災害補償及び退職手当等に関すること。 (4) 職員の研修及び能率増進に関すること。 (5) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (6) 会計年度職員に関すること。 (7) 特別職の報酬等に関すること。 (8) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。 (9) 叙位、叙勲、報賞及び表彰に関すること。 (10) 町の交際に関すること。 (11) 町議会との連絡に関すること。 (12) 選挙管理委員会に関すること。 (13) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。 (14) 庁議及び庁内会議に関すること。 (15) 行政改革に関すること。 (16) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (17) 行政無線の管理に関すること。 (18) 庁内取締りに関すること。 (19) 公有財産(町有林を除く。)の取得、処分及び管理に関すること。 (20) 土地及び建物の借入れ等の調整に関すること。 (21) 区長会に関すること。 (22) 公文書の収受及び発送に関すること。 (23) 完結文書の整理保存に関すること。 (24) 公印の管理に関すること。 (25) 儀式及び外部との交際に関すること。 (26) 庶務に関すること。 (27) 秘書及び渉外に関すること。 (28) 自衛官募集事務に関すること。 (29) 人権擁護に関すること。 (30) 固定資産評価審査員会に関すること。 (31) 支所に関すること。 (32) 他の課及び総務課の他の係に属さないこと。 |
地域安全係 | (1) 地域安全に関すること。 | |
消防交通係 | (1) 交通安全に関すること。 (2) 交通災害共済に関すること。 (3) 庁用自動車の管理運行に関すること。 (4) 消防及び防災に関すること。 (5) 水防に関すること。 (6) 防犯に関すること。 | |
企画係 | (1) 町の総合計画の企画、管理及び調整に関すること。 (2) 山村振興に関すること。 (3) 過疎地域振興に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 国土利用に関すること。 (6) 神流湖整備協会に関すること。 (7) 公共交通に関すること。 (8) 都市農村及び国際交流に関すること。 (9) 情報通信及び情報公開に関すること。 (10) 統計に関すること。 | |
財政係 | (1) 財政に関すること。 (2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (3) 収入命令及び支出命令に関すること。 (4) 地方交付税、交付金等に関すること。 (5) 町債に関すること。 (6) 町有林の管理に関すること。 | |
広報情報係 | (1) 広報及び広聴に関すること。 (2) 町の記録に関すること。 (3) ふれあいネット神流に関すること。 (4) 防災行政無線局に関すること。 (5) 町ホームページに関すること。 (6) CATVに関すること。 | |
住民生活課 | 住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 犯罪人名簿に関すること。 (4) 家事審判及び民事調停に関すること。 (5) 印鑑登録及び証明に関すること。 (6) 埋火葬許可に関すること。 (7) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (8) 人口動態に関すること。 (9) 総合窓口に関すること。 (10) 国民年金に関すること。 (11) 福祉年金に関すること。 (12) 児童手当及び子ども手当に関すること。 (13) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (14) 一般旅券に関すること。 (15) 個人情報の保護に関すること。 (16) 電子署名に係る公的個人認証に関すること。 |
税務係 | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 固定資産の賦課、調定及び減免に関すること。 (3) 土地台帳、家屋台帳及び公図の整理保管に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (5) 納税相談及び納税証明に関すること。 (6) 地方交付税のうち固定資産税等に関すること。 (7) 町税及びそれに係る税外諸収入の徴収に関すること。 | |
民税係 | (1) 町(県)民税の課税客体の把握に関すること。 (2) 町(県)民税の賦課、調定及び減免に関すること。 (3) 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。 (4) 軽自動車税の賦課、調定及び減免に関すること。 (5) たばこ税の納税に関すること。 (6) 地方交付税のうち民税等に関すること。 (7) 町税及びそれに係る税外諸収入の徴収に関すること。 | |
国民健康保険係 | (1) 国民健康保険の給付に関すること。 (2) 特定健診及び保健指導に関すること。 (3) 国民健康保険税条例に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (5) 福祉医療に関すること。 (6) 後期高齢者医療に関すること。 | |
環境衛生係 | (1) 環境保全に関すること。 (2) 清掃に関すること。 (3) 食品衛生に関すること。 (4) 衛生害虫駆除に関すること。 (5) 狂犬病予防及び畜犬取締りに関すること。 (6) 公害に関すること。 (7) 公衆トイレに関すること。 (8) ごみ処理に関すること。 (9) し尿処理に関すること。 (10) 合併処理浄化槽に関すること。 (11) 環境衛生施設の管理運営に関すること。 (12) その他環境衛生に関すること。 | |
保健福祉課 | 保健係 | (1) 健康づくりに関すること。 (2) 生活習慣病対策に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) 結核予防に関すること。 (5) 予防接種に関すること。 (6) 成人(老人)保健に関すること。 (7) 母子保健に関すること。 (8) 女性の健康づくりに関すること。 (9) 精神保健に関すること。 (10) 健康教育及び健康相談に関すること。 (11) 健康診査に関すること。 (12) がん検診に関すること。 (13) 健康推進活動組織に関すること。 (14) 保健、診療所及び福祉総合施設に関すること。 (15) その他課内の他の係に属さない事務に関すること。 |
福祉係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 社会福祉事業に関すること。 (3) 老人福祉に関すること。 (4) 障害者福祉に関すること。 (5) 母子及び父子福祉に関すること。 (6) 民生委員及び児童委員に関すること。 (7) 生活保護に関すること。 (8) 行旅病死人に関すること。 (9) 援護事務に関すること。 (10) 日本赤十字社に関すること。 (11) 指定通所介護事業に関すること。 (12) 福祉の町づくりに関すること。 (13) 保護司に関すること。 (14) 災害救助に関すること。 (15) 社会福祉協議会に関すること。 (16) その他福祉に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険の資格管理に関すること。 (2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (3) 要介護(要支援)の認定審査に関すること。 (4) 保険給付に関すること。 (5) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (6) 地域密着型事業所の指定事務等に関すること。 (7) その他介護保険事務の統括 | |
地域包括支援係 | (1) 介護予防特定高齢者施策に関すること。 (2) 介護予防一般高齢者施策に関すること。 (3) 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。 (4) 包括的・継続的地域支援事業に関すること。 (5) 総合相談支援業務に関すること。 (6) 権利擁護業務に関すること。 (7) 任意事業に関すること。 | |
診療所係 | (1) 万場診療所の管理運営に関すること。 (2) 国民健康保険直営中里診療所の管理運営に関すること。 (3) 診療所間の相互調整に関すること。 (4) その他診療所全般に関すること。 | |
産業建設課 | 農業係 | (1) 農業に関すること。 (2) 国土調査に関すること。 (3) 特産物の振興に関すること。 (4) 家畜伝染病の防除に関すること。 (5) 農業委員会に関すること。 (6) 土地改良事業に関すること。 (7) 農業共済に関すること。 (8) 教育グリーンツーリズムに関すること。 (9) その他課内の他の係に属さない事務に関すること。 |
林業係 | (1) 林業に関すること。 (2) 病害虫の防止に関すること。 (3) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 | |
商工観光係 | (1) 商工業に関すること。 (2) 制度資金に関すること。 (3) 計量器に関すること。 (4) 鉱業権に関すること。 (5) 水産業に関すること。 (6) 物産の販路開拓に関すること。 (7) 観光に関すること。 (8) 観光施設の管理運営に関すること。 (9) 基幹集落センターの管理運営に関すること。 (10) 工場誘致及び工業開発に関すること。 (11) (財)神流湖整備協会に関すること。 (12) 自然休養村に関すること。 (13) その他商工観光に関すること。 | |
恐竜センター係 | (1) 恐竜センターに関すること。 (2) 野営施設に関すること。 | |
建設係 | (1) 公共物の建設に関すること。 (2) 用地の取得、借地及び登記に関すること。 (3) 土木及び砂防工事に関すること。 (4) 町林道及び普通河川の維持管理に関すること。 (5) 道路、林道台帳に関すること。 (6) 災害防除及び復旧に関すること。 (7) 地すべり防止に関すること。 (8) 急傾斜地崩壊防止に関すること。 (9) 治山治水に関すること。 (10) 公営住宅の建設及び維持管理に関すること。 (11) 公園の建設及び維持管理に関すること。 (12) 指名参加願に関すること。 (13) 水利使用に関すること。 | |
水道係 | (1) 簡易水道施設の管理運営に関すること。 (2) 簡易水道施設の工事に関すること。 (3) その他簡易水道全般に関すること。 |