○神流町役場支所設置条例
平成15年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長 の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
神流町役場中里支所
神流町大字神ケ原427番地1
大字魚尾、神ケ原、平原及び尾附の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第8号
(平成15年4月1日施行)