○神流町役場支所設置条例施行規則
平成15年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町役場支所設置条例(平成15年神流町条例第8号。)第3条の規定に基づき、支所に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支所に次の職員を置く。
(1) 支所長
(2) 所員
2 支所長は、総務課長がこれを兼ねる。
3 支所長は、所員を指揮監督し、所務を掌理する。
4 所員は、支所長の命を受けて、事務に従事する。
(職務権限)
第3条 前条に掲げる者の職責及び職務権限は、神流町行政組織規則(平成15年神流町規則第2号)を準用する。この場合において、同規則中「課長」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。
(事務分掌)
第4条 支所においては、次に掲げる事務を処理する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出及び証明等に関すること。
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出、証明等に関すること。
(3) 個人番号に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 諸証明の交付に関すること。
(6) 住民異動に係る国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及びその他各種保険の被保険者資格の得喪及び被保険者証発行に関すること。
(7) 国民年金及び福祉年金の住所変更処理、被保険者資格の得喪及び相談に関すること。
(8) 町税の証明に関すること。
(9) 町税(国民健康保険税を含む。)、保険料、給食費、保育料、使用料、手数料等の収納に関すること。
(10) 埋火葬の許可等に関すること。
(11) 臨時運行許可に関すること。
(12) 各種申請受理事務に関すること。
(13) 住民の各種相談に関すること。
(14) 図書コーナーの貸出し事務に関すること。
(15) 中里合同庁舎の管理に関すること。
(16) 神流町役場庁舎で所掌する事務の取次ぎに関すること。
(17) その他支所事務として必要な事項に関すること。
(決裁)
第5条 支所における事務の処理については、この規則に定めるもののほか、神流町事務決裁規程(平成15年神流町訓令第8号)を準用する。この場合において、同規則中「課長」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。
(代決)
第6条 支所長が不在のときは、上席の所員がその職務を代決する。
2 前項の場合において、あらかじめその事務処理については、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決をしてはならない。
3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(日誌及び報告)
第7条 支所長は、支所において事件及び重要事項があった場合、日誌に記録するとともに町長へ報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、支所の庶務については、本庁の庶務の例による。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。