○神流町区設置規則
平成15年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、町行政の円滑な運営のため区を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 神流町を次の21区に分ける。
第1区 大字柏木(生利甲2600番地のうち諏訪橋東を加える。)
第2区 大字麻生(生利2596番地の1、2599番地、甲2600番地のうち諏訪橋西を加える。)
第3区 大字生利(2596番地の1、2599番地、甲2600番地を除く。)
第4区 大字万場のうち3区(「シェステ やまの花」を含む。)
第5区 大字万場のうち2区
第6区 大字万場のうち1区
第7区 大字塩沢
第8区 大字森戸
第9区 大字黒田(741番地の7及び744番地の7を除く。)
第10区 大字小平(黒田741番地の7及び744番地の7を含む。)
第11区 大字相原
第12区 大字青梨
第13区 大字船子のうち1区
第14区 大字船子のうち2区
第15区 大字魚尾
第16区 大字神ケ原のうち神ケ原、三津川
第17区 大字神ケ原のうち間物、瀬林、明家
第18区 大字平原のうち平原
第19区 大字尾附
第20区 大字平原のうち山室、橋倉、八倉、今泉
第21区 大字平原のうち持倉
(区長及び副区長)
第3条 前条の各区に、それぞれ区長及び副区長各1人を置く。
2 区長及び副区長(以下「区長等」という。)は、その区の区域内の住民でなければならない。
(任期)
第4条 区長等の任期は、2年とする。ただし、区長等が欠けた場合における補欠の区長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(選任)
第5条 区長等は、本町において選挙権を有する者のうちから、区の推薦に基づき、町長が委嘱する。
2 区長等は、議会の議員及び町の常勤の職員と兼ねることができない。
(職務)
第6条 区長は、おおむね次の事務をつかさどるものとする。
(1) 町行政の通知事項の周知に関すること。
(2) 各種書類の配布及び取りまとめに関すること。
(3) 人口異動に関すること。
(4) 区域内行政上必要な事項を町長に報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の要請又は他の行政機関の委託を受け、区内の行政事務を担任すること。
2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。
(班の設置)
第7条 各区は、事務処理のため班を設けることができる。
(秘密の厳守)
第8条 区長等は、厳正公正に職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。