○神流町区費の助成に関する要綱

平成15年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町は、神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)第2条に規定する各区の区費を助成するため、区費助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第2条 区費助成金の額は、予算の範囲内で町長が定める。

2 区費助成金の配分は、各区の世帯数を基準として配分する。

(助成金の内訳)

第3条 区費助成金は、各区の役員手当、運営費等に充てるものとする。

(助成金の交付)

第4条 区費助成金は、区長に交付し、区長は、支出管理の責めを負うものとする。

(助成金の目的外支出)

第5条 区費助成金を第3条に規定する費用以外の費用に充当するときは、町長と協議しなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

神流町区費の助成に関する要綱

平成15年4月1日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第2号