○神流町区費の助成に関する要綱
平成15年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町は、神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)第2条に規定する各区の区費を助成するため、区費助成金を交付するものとする。
(助成金の額)
第2条 区費助成金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
2 区費助成金の配分は、各区の世帯数を基準として配分する。
(助成金の内訳)
第3条 区費助成金は、各区の役員手当、運営費等に充てるものとする。
(助成金の交付)
第4条 区費助成金は、区長に交付し、区長は、支出管理の責めを負うものとする。
(助成金の目的外支出)
第5条 区費助成金を第3条に規定する費用以外の費用に充当するときは、町長と協議しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。