○神流町区長会規程

平成15年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)に定める区長の職務を円滑に推進するために、町に神流町区長会(以下「区長会」という。)を置く。

(組織)

第2条 区長会は、各区長をもって組織する。

(役員)

第3条 区長会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(任期)

第4条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(選任)

第5条 役員の選任は、区長会の互選による。

(役員の任務)

第6条 会長は、会を総理し、区長会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(連合会への加入)

第7条 区長会は、県又は郡単位で組織される区長会連合会に加入することができる。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

神流町区長会規程

平成15年4月1日 訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第3号