○神流町区長会規程
平成15年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)に定める区長の職務を円滑に推進するために、町に神流町区長会(以下「区長会」という。)を置く。
(組織)
第2条 区長会は、各区長をもって組織する。
(役員)
第3条 区長会に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(任期)
第4条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(選任)
第5条 役員の選任は、区長会の互選による。
(役員の任務)
第6条 会長は、会を総理し、区長会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連合会への加入)
第7条 区長会は、県又は郡単位で組織される区長会連合会に加入することができる。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。