○神流町庁議に関する規則

平成15年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 町行政運営の最高方針を審議するとともに、各課局相互連絡調整を行い、町政の統括的及び能率的遂行を図るため、庁議を設置する。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長(以下「課長等」という。)をもって構成する。

2 課長等に支障があるときは、課長等があらかじめ指定する者が代理者として出席するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、課長等以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の基本方針及び重要施策に関すること。

(2) 町行政発展の長期計画に関すること。

(3) 条例又は重要な規則の制定改廃に関すること。

(4) 重要な町議会提出議案に関すること。

(5) 国及び県等に対する重要な要望及び意見に関すること。

(6) 関係課局相互間の総合調整に関すること。

(7) 重要な事業執行状況に関すること。

(8) 災害時の被害状況に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町行政運営の重要事項に関すること。

(招集及び進行等)

第4条 庁議は、町長が招集する。

2 庁議の進行は、総務課長が行い、総務課長に支障があるときは、町長が指定する課長が行う。

(開催)

第5条 庁議は、町長が必要があると認めるときに限り開催するものとする。

(付議手続)

第6条 課長等は、その所管事項に関し庁議に付議すべき事項がある場合は、その要旨を記載した文書その他の関係資料を事前に総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

(会議の記録及び結果の通知)

第7条 総務課長は、会議の結果を速やかに関係者に通知するものとし、通知を受けた関係者は、直ちに必要な処理を行わなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める事項に限り、秘密会とすることができる。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第14号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成29年3月17日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

神流町庁議に関する規則

平成15年4月1日 規則第6号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
平成19年3月12日 規則第2号
平成23年12月16日 規則第14号
平成27年3月11日 規則第7号
平成27年6月17日 規則第9号
平成29年3月17日 規則第6号
令和元年9月11日 規則第14号