○神流町行政改革推進本部設置要綱
平成15年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 神流町の行政改革の推進を図るため、神流町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の実施に関すること。
(3) 行政改革大綱及びその推進状況の公表に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日告示第72号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。