○神流町行政改革推進本部設置要綱

平成15年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 神流町の行政改革の推進を図るため、神流町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の実施に関すること。

(3) 行政改革大綱及びその推進状況の公表に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政改革に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日告示第72号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

神流町行政改革推進本部設置要綱

平成15年4月1日 訓令第4号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第4号
平成19年3月12日 告示第10号
平成23年12月16日 告示第72号