○神流町庁舎等管理規則
平成15年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、神流町庁舎等(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の施設で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理の基本原則)
第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持に常に積極的に努め、庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
3 庁舎等に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(庁舎管理者等)
第4条 この規則を実施するため、庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(禁止行為)
第5条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、立木、工作物その他の施設、物件を破壊し、損傷し、又は汚損する行為をすること。
(2) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(3) 危険物貯蔵所又は危険な場所において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をすること。
(4) 職員に面会を強要し、又は職員の執務を妨害すること。
(5) 携帯用拡声器等を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をすること。
(6) 公務以外の目的をもって旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げること。
(7) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をすること。
(8) 金銭、物品の寄附を強要し、又は押し売りをすること。
(9) 次条第1項の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。
2 庁舎管理者又はその補助者は、前項各号の規定に違反した者に対して、直ちにその行為の中止又は退去若しくは撤去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
3 庁舎管理者又は補助者は、前項の撤去命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら、これを撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これに類する行為をすること。
(4) 公用を目的とするもの以外の広告、ビラ、ポスター、文書等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は看板、立札類を設置する行為をすること。
(5) 工作物の設置又は庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める場合に限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
4 庁舎管理者又は補助者は、前項の撤去命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。
(集団立入りの制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。