○神流町庁用自動車管理規則
平成15年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町庁用自動車(以下「自動車」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁用自動車」とは、町有自動車のうち消防自動車及び消防指令車を除く自動車をいう。
(管理の原則)
第3条 自動車は、常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(管理の実施)
第4条 自動車の管理については、総務課長が所管する。
2 安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者をいう。)及び整備管理者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者をいう。)は、総務課長とする。
3 安全運転管理者を補助するための安全運転副管理者及び整備副管理者は、職員の中から総務課長が任命する。
(自動車の使用)
第5条 自動車は、次に掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 町の行政事務に基づく事業のため必要があるとき。
(3) 町が行政指導をする各種団体の事業のため必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めるとき。
(使用手続)
第6条 自動車を使用しようとするときは、自動車使用申込書(様式第1号)に所要事項を記載し、主管課長を経て総務課長に提出し、許可を得て使用するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 自動車に配車の空きがない場合は、自家用車両公務使用許可申請書(様式第2号)に所要事項を記載し、主管課長から総務課長へ提出し、許可を得て使用するものとする。
(使用許可)
第7条 総務課長は、自動車使用申込書及び自家用車両公務使用許可申請書の提出があったときは、内容を審査し、使用を適当と認めるときは、これを許可する。
(許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、総務課長は、許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 許可した後第5条の規定に違反することが判明したとき。
(2) 使用者が善良な使用を怠り、指示した事項を改めないとき。
(臨機の措置)
第9条 使用者又は運転者は、事故が発生した場合、その旨を総務課長に連絡し、指示を受けなければならない。
(給油)
第10条 自動車の給油は、原則として町内の給油所において行う。
(修理の申出)
第12条 運転者は、自動車の修理を必要と認めた場合、総務課長にその内容を報告しなければならない。
2 緊急やむを得ない事由により修理前に報告ができない場合は、修理後において報告するものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。