○神流町マイクロバス管理規程
平成15年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、総務課で管理するマイクロバス(以下「バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用条件)
第3条 総務課長は、次に掲げる条件を満たす場合には、利用を許可するものとする。
(1) 利用目的が町行政向上のための調査、研修、視察等であること。
(2) 利用する期間が原則として2日以内であること。
(3) 利用人員が原則として11人以上29人以内であること。
(許可の取消し等)
第4条 利用者が前条の利用条件に従わないときは、利用を制限し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほかは、神流町庁用自動車管理規則(平成15年神流町規則第8号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。