○神流町マイクロバス管理規程

平成15年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、総務課で管理するマイクロバス(以下「バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 バスを利用しようとするときは、マイクロバス利用申込書(様式第1号)及び乗車員名簿(様式第2号)に所要事項を記載し、主管課長から総務課長へ提出し、許可を得て利用するものとする。

(利用条件)

第3条 総務課長は、次に掲げる条件を満たす場合には、利用を許可するものとする。

(1) 利用目的が町行政向上のための調査、研修、視察等であること。

(2) 利用する期間が原則として2日以内であること。

(3) 利用人員が原則として11人以上29人以内であること。

(許可の取消し等)

第4条 利用者が前条の利用条件に従わないときは、利用を制限し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほかは、神流町庁用自動車管理規則(平成15年神流町規則第8号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の万場町マイクロバス管理規程(平成11年万場町訓令第7号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町マイクロバス管理規程

平成15年4月1日 訓令第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第6号