○神流町の交際に関する規程

平成15年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の交際に関する事項を定め、効率的な行財政運営を図るものとする。

(慶事等の範囲)

第2条 町の交際として参列する慶事等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町の団体に関する行事

(2) 各種団体については、町の連合組織に関する行事

(3) 他の公共団体が行う行事

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めた行事

(弔慰)

第3条 町は、町民の葬儀の場合、別表の定めるところにより弔慰を行う。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長が特に必要と認める町民以外の葬儀は、弔文の発送により弔慰を表するか、前項に準じ弔慰を行うことができる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2号のその他の者の適用については、合併前の万場町及び中里村において同表に掲げる公職にあった者を含むものとする。この場合において、「元町長」とあるのは「元町長又は元村長」と、「元町議会議員」とあるのは「元町議会議員又は元村議会議員」と、「元町職員」とあるのは「元町職員又は元村職員」と、「町政功労者」とあるのは「町政功労者、村政功労者」と、「町民」とあるのは「町民又は村民」と読み替えるものとする。

(平成15年9月24日訓令第34号)

この訓令は、平成15年9月24日から施行する。

(平成17年12月19日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第55号の1)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年1月14日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月14日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 公職等にある者

単位:円

公職等の区分

本人

配偶者又は同居の親族

弔辞

香典

花環

弔辞

香典

花環

町長

5,000


3,000

教育長

5,000


3,000

町議会議員

5,000


3,000

町職員

3,000




区長


3,000




選挙管理委員会委員


3,000




教育委員会委員


3,000




監査委員


3,000




公平委員会委員


3,000




農業委員会委員


3,000




固定資産評価審査委員会委員


3,000




消防団長


3,000




交通指導隊長


3,000




小・中学校長


3,000




公職等の区分中、同居とあるのは、施設入所者は同居とみなす。

(2) その他の者

単位:円

公職等の区分

本人

弔辞

香典

花環

元町長

5,000

元助役・元収入役・元教育長で8年以上勤続の者


5,000

元町議会議員で12年以上勤続の者


5,000

神流町住民基本台帳に連続し20年以上記録される満100歳以上で町内において葬儀が営まれる者



上記によらず町外関係者への香典等はその都度の協議により行う。

神流町の交際に関する規程

平成15年4月1日 訓令第7号

(令和2年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第7号
平成15年9月24日 訓令第34号
平成17年12月19日 訓令第8号
平成19年3月12日 訓令第1号
平成23年12月16日 訓令第4号
平成24年10月1日 告示第55号の1
令和2年1月14日 訓令第1号