○神流町の交際に関する規程
平成15年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の交際に関する事項を定め、効率的な行財政運営を図るものとする。
(慶事等の範囲)
第2条 町の交際として参列する慶事等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町の団体に関する行事
(2) 各種団体については、町の連合組織に関する行事
(3) 他の公共団体が行う行事
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めた行事
(弔慰)
第3条 町は、町民の葬儀の場合、別表の定めるところにより弔慰を行う。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 町長が特に必要と認める町民以外の葬儀は、弔文の発送により弔慰を表するか、前項に準じ弔慰を行うことができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日訓令第34号)
この訓令は、平成15年9月24日から施行する。
附則(平成17年12月19日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第55号の1)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月14日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 公職等にある者
単位:円
公職等の区分 | 本人 | 配偶者又は同居の親族 | ||||
弔辞 | 香典 | 花環 | 弔辞 | 香典 | 花環 | |
町長 | ○ | 5,000 | ○ | 3,000 | ○ | |
教育長 | ○ | 5,000 | ○ | 3,000 | ○ | |
町議会議員 | ○ | 5,000 | ○ | 3,000 | ○ | |
町職員 | ○ | 3,000 | ○ | |||
区長 | 3,000 | ○ | ||||
選挙管理委員会委員 | 3,000 | ○ | ||||
教育委員会委員 | 3,000 | ○ | ||||
監査委員 | 3,000 | ○ | ||||
公平委員会委員 | 3,000 | ○ | ||||
農業委員会委員 | 3,000 | ○ | ||||
固定資産評価審査委員会委員 | 3,000 | ○ | ||||
消防団長 | 3,000 | ○ | ||||
交通指導隊長 | 3,000 | ○ | ||||
小・中学校長 | 3,000 | ○ |
公職等の区分中、同居とあるのは、施設入所者は同居とみなす。
(2) その他の者
単位:円
公職等の区分 | 本人 | ||
弔辞 | 香典 | 花環 | |
元町長 | ○ | 5,000 | ○ |
元助役・元収入役・元教育長で8年以上勤続の者 | 5,000 | ○ | |
元町議会議員で12年以上勤続の者 | 5,000 | ○ | |
神流町住民基本台帳に連続し20年以上記録される満100歳以上で町内において葬儀が営まれる者 | ○ |
上記によらず町外関係者への香典等はその都度の協議により行う。