○神流町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成15年4月1日

規則第12号

(補助執行)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、神流町教育委員会、神流町選挙管理委員会、神流町監査委員、神流町公平委員会、神流町農業委員会及び神流町固定資産評価審査委員会(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対して、その者の属する委員会等における町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。

2 町長は、神流町議会事務局の職員に対して、その者の属する機関における町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。

(事務処理)

第2条 前条の規定により補助執行する委員会等の職員及び議会事務局の職員は、それぞれ当該補助執行事務を町長の事務部局の例により処理しなければならない。

(専決)

第3条 補助執行事務に係る事案の専決は、神流町事務決裁規程(平成15年神流町訓令第8号)によるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

神流町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成15年4月1日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第12号