○神流町公印規程
平成15年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 神流町の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長の保管する公印は、勤務時間外、週休日及び神流町職員の勤務時間、休日等に関する条例(平成15年神流町条例第30号)第9条に規定する休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 保管者又は当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原板は、公印の取扱いに準じ当該保管者が保管するものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 種別 | 公印の種類 | 公印の保管者 |
1 | 町印 | 町印 | 総務課長 |
2 | 〃 | 町印 | 総務課長 |
3 | 〃 | 町印 | 総務課長 |
4 | 〃 | 町印 | 総務課長 |
5 | 〃 | 町印(国保専用) | 住民生活課長 |
6 | 〃 | 町印(介護専用) | 保健福祉課長 |
7 | 職印 | 町長印 | 総務課長 |
8 | 〃 | 町長印 | 総務課長 |
9 | 〃 | 町長印 | 総務課長 |
10 | 〃 | 町長印 | 総務課長 |
11 | 〃 | 町長印(支所専用) | 中里支所長 |
12 | 〃 | 町長印(保健福祉課専用) | 保健福祉課長 |
13 | 〃 | 町長印(戸籍専用) | 住民生活課長 |
14 | 〃 | 町長印(戸籍専用) | 中里支所長 |
15 | 〃 | 町長印(診療所専用) | 保健福祉課長 |
16 | 〃 | 町長印(直診専用) | 保健福祉課長 |
17 | 〃 | 町長印(居宅介護専用) | 保健福祉課長 |
18 | 〃 | 町長印(恐竜センター専用) | 産業建設課長 |
19 | 〃 | 町長職務代理者印 | 総務課長 |
20 | 〃 | 副町長印 | 総務課長 |
21 | 〃 | 会計管理者印 | 会計管理者 |
別表第2(第3条関係)
| 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 保管者 |
1 | 町印 | てん書体 | 27mm×27mm | 総務課長 | |
2 | 町印 | てん書体 | 27mm×27mm | 総務課長 | |
3 | 町印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
4 | 町印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
5 | 町印 | てん書体 | 18mm×18mm | 住民生活課長 | |
6 | 町印 | てん書体 | 18mm×18mm | 保健福祉課長 | |
7 | 町長印 | てん書体 | 27mm×27mm | 総務課長 | |
8 | 町長印 | てん書体 | 27mm×27mm | 総務課長 | |
9 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
10 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
11 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 中里支所長 | |
12 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 保健福祉課長 | |
13 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 住民生活課長 | |
14 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 中里支所長 | |
15 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 保健福祉課長 | |
16 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 保健福祉課長 | |
17 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 保健福祉課長 | |
18 | 町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 産業建設課長 | |
19 | 町長職務代理者印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
20 | 副町長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 総務課長 | |
21 | 会計管理者印 | てん書体 | 18mm×18mm | 会計管理者 |