○神流町自動車の臨時運行許可に関する規則
平成15年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証、個人番号カード等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。なお、町外居住者は、町内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
4 同一車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは、却下される。
(申請書の記載要領)
第3条 申請書の記載に当たっては、次に定めるところによるものとし、青又は黒インクで明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合
住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載し、押印すること。
例……県市(郡)町(村)番地
氏名 印
イ 法人の場合
住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載し、代表者印を押印すること。
例……県市(郡)町(村)番地
○○○○会社
代表取締役 印
(2) 車名
自動車の正確な車名を記載すること。
例……ニッサン、トヨタ、いすゞ(ブルーバード、カローラ等愛称は、記載しないこと。)
(3) 形状
自動車の形状を記載すること。
例……バス、乗用車、トラック、2輪、工作車、ロードローラー
(4) 車体番号
車体に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車体番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。
例……KP710―008151
(5) 運行の目的
試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。
例……試運転(ブレーキテスト)、回送(車検)、回送(販売)
(6) 運行の経路
運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。
例……町―町―町
(7) 運行の期間
5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。
(8) 備考
ア 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。
イ 運輸支局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請をする場合は、その認定番号を記載すること。
(手数料)
第4条 申請者は、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 許可を受けた者は、番号標を亡失し、又はき損したときは、番号標・許可証亡失(き損)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を亡失したときは、前2項に準じてその手続をしなければならない。
4 町長は、番号標を亡失し、又はき損したときは、相当額を弁償させることができる。
5 番号標亡失届があった場合は、町長は、直ちに運輸支局長に連絡するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。