○神流町自動車の臨時運行許可業務規程
平成15年4月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び神流町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成15年神流町規則第17号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書が、規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため回送しようとするとき。
ウ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
エ 自動車登録番号標の再交付を受けるため、回送しようとするとき。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
カ 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
キ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のため回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が運行の目的を達成するために適当なものと認められること。
(7) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、国、都道府県の申請であっても必要であり、保険期間の全部を充足するものであること。
(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されていること。
(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成できなかった正当な理由があると認められること。
(審査)
第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。
ア 個人番号カード
イ 運転免許証
(2) 自動車について必要があると認められるときは、車体番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 抹消登録証明書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
(3) 保険証明書に車体番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の車体検査証の提示を求め、これを記載してある車体番号と申請書の車体番号とを照合確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかを確実に確認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認のうえ記入するものとする。
(許可証の交付)
第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証を申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(受付許可貸与簿)
第7条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、規則様式第1号による自動車臨時運行受付許可貸与簿(以下「受付許可貸与簿」という。)に受付許可貸与年月日、受付許可番号、申請人の氏名又は名称及び住所、車名、車体番号、有効期間、番号標番号並びに貸与枚数を記載し、取扱者が押印し、許可証及び番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。
(番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、若しくは亡失し、又はき損のため廃棄したときは、別記様式による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠のある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押印した許可証については受払いを明確にしておくものとする。
(帳簿類の保存)
第10条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存しておくものとする。
3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話若しくは文書等により督促し、又は最寄りの警察官の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(番号標等の失効)
第12条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに運輸支局長に連絡するものとする。
(許可の取消し)
第13条 詐偽その他の不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第14条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長に連絡のうえその指示を受けて作製するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第41号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。