○神流町地区集会所条例

平成15年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 住民の集会、交流会、講習会等の活動のための施設として、神流町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称、位置及び構造等)

第2条 集会所の名称、位置、構造等は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 集会所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、各区の住民が利用する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。

(1) その利用が集会所の設置目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は集会所の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(使用料)

第6条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者から使用料を徴収することができる。

(1) 私的な催し等に利用するとき。

(2) 営利又は宣伝を目的とした催し等に利用するとき。

(3) 特定の政治活動又は宗教活動に利用するとき。

(4) 前3号に準じた目的に利用するとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は、社会に貢献するものと認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第10条 集会所の管理は、区長を代表とする各区に当たらせるものとする。

(施設等の維持補修)

第11条 通常の維持管理上の範囲における修繕は、区で修繕をするものとする。ただし、集会所の建物本体に係る修繕は町が行うものとし、建て替え及び改築工事の場合は、区の一部負担のもとに町が実施するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町多目的集会施設等の設置及び管理条例(昭和58年万場町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造等

柏木集会所

神流町大字柏木52番地

木造2階建鉄板葺

193.77平方メートル

麻生集会所

神流町大字麻生45番地の1

木造2階建鉄板葺

120.91平方メートル

生利集会所

神流町大字生利1508番地の2

木造2階建鉄板葺

223.58平方メートル

万場3区集会所

神流町大字万場125番地

木造2階建瓦葺

152.77平方メートル

万場2区集会所

神流町大字万場152番地

木造平屋建瓦葺

63.34平方メートル

万場1区集会所

神流町大字万場1089番地

木造2階建瓦葺

164.78平方メートル

東塩沢集会所

神流町大字塩沢268番地の2

木造2階建鉄板葺

91.93平方メートル

西塩沢集会所

神流町大字塩沢744番地の1

木造2階建瓦葺

153.19平方メートル

森戸集会所

神流町大字森戸89番地の3

木造平屋建鉄板葺

41.405平方メートル

黒田集会所

神流町大字黒田81番地

木造2階建瓦葺

165.32平方メートル

小平集会所

神流町大字小平460番地

木造2階建瓦葺

161.88平方メートル

青梨集会所

神流町大字青梨892番地

木造平屋建瓦葺

97.71平方メートル

元船子集会所

神流町大字船子乙96番地

木造2階建鉄板葺

120.91平方メートル

高塩集会所

神流町大字船子2193番地の2

木造2階建瓦葺

120.89平方メートル

白石集会所

神流町大字船子1842番地の4

木造2階建鉄板葺

142.10平方メートル

椹森集会所

神流町大字船子1360番地の1

木造2階建瓦葺

110.13平方メートル

平原集会所

神流町大字平原196番地1

木造平屋建瓦葺

72.87平方メートル

神流町地区集会所条例

平成15年4月1日 条例第115号

(平成29年6月16日施行)