○神流町地区集会所条例
平成15年4月1日
条例第115号
(設置)
第1条 住民の集会、交流会、講習会等の活動のための施設として、神流町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称、位置及び構造等)
第2条 集会所の名称、位置、構造等は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 集会所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、各区の住民が利用する場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。
(1) その利用が集会所の設置目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(使用料)
第6条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者から使用料を徴収することができる。
(1) 私的な催し等に利用するとき。
(2) 営利又は宣伝を目的とした催し等に利用するとき。
(3) 特定の政治活動又は宗教活動に利用するとき。
(4) 前3号に準じた目的に利用するとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、社会に貢献するものと認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第10条 集会所の管理は、区長を代表とする各区に当たらせるものとする。
(施設等の維持補修)
第11条 通常の維持管理上の範囲における修繕は、区で修繕をするものとする。ただし、集会所の建物本体に係る修繕は町が行うものとし、建て替え及び改築工事の場合は、区の一部負担のもとに町が実施するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 構造等 |
柏木集会所 | 神流町大字柏木52番地 | 木造2階建鉄板葺 193.77平方メートル |
麻生集会所 | 神流町大字麻生45番地の1 | 木造2階建鉄板葺 120.91平方メートル |
生利集会所 | 神流町大字生利1508番地の2 | 木造2階建鉄板葺 223.58平方メートル |
万場3区集会所 | 神流町大字万場125番地 | 木造2階建瓦葺 152.77平方メートル |
万場2区集会所 | 神流町大字万場152番地 | 木造平屋建瓦葺 63.34平方メートル |
万場1区集会所 | 神流町大字万場1089番地 | 木造2階建瓦葺 164.78平方メートル |
東塩沢集会所 | 神流町大字塩沢268番地の2 | 木造2階建鉄板葺 91.93平方メートル |
西塩沢集会所 | 神流町大字塩沢744番地の1 | 木造2階建瓦葺 153.19平方メートル |
森戸集会所 | 神流町大字森戸89番地の3 | 木造平屋建鉄板葺 41.405平方メートル |
黒田集会所 | 神流町大字黒田81番地 | 木造2階建瓦葺 165.32平方メートル |
小平集会所 | 神流町大字小平460番地 | 木造2階建瓦葺 161.88平方メートル |
青梨集会所 | 神流町大字青梨892番地 | 木造平屋建瓦葺 97.71平方メートル |
元船子集会所 | 神流町大字船子乙96番地 | 木造2階建鉄板葺 120.91平方メートル |
高塩集会所 | 神流町大字船子2193番地の2 | 木造2階建瓦葺 120.89平方メートル |
白石集会所 | 神流町大字船子1842番地の4 | 木造2階建鉄板葺 142.10平方メートル |
椹森集会所 | 神流町大字船子1360番地の1 | 木造2階建瓦葺 110.13平方メートル |
平原集会所 | 神流町大字平原196番地1 | 木造平屋建瓦葺 72.87平方メートル |