○神流町地区集会所条例施行規則

平成15年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町地区集会所条例(平成15年神流町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、神流町地区集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地区集会所利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、地区集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 利用者は、許可を受けずに施設内で物品の販売その他の商売行為等をしてはならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町多目的集会施設等の設置及び管理条例(昭和58年万場町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町地区集会所条例施行規則

平成15年4月1日 規則第65号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成15年4月1日 規則第65号