○神流町地区集会所条例施行規則
平成15年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町地区集会所条例(平成15年神流町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 利用者は、許可を受けずに施設内で物品の販売その他の商売行為等をしてはならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。