○神流町防災会議条例

平成15年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、神流町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 神流町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員34人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次のとおりとする。

(1) 陸上自衛隊12旅団の自衛官のうちから町長が任命する者

(2) 群馬県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 群馬県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町の消防団長

(5) 町の副町長及び教育長

(6) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

(7) 町長が職員のうちから指名する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) その他町長が任命する者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第168号)

この条例は、平成15年9月24日から施行する。

(平成16年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町防災会議条例

平成15年4月1日 条例第12号

(平成27年9月9日施行)