○神流町防災会議運営要綱
平成15年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、神流町防災会議条例(平成15年神流町条例第12号)第5条の規定に基づき、神流町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(代理出席)
第3条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(委任による処理)
第4条 防災会議が処理すべき事項のうちで、特に指定したものは、会長において処理することができる。
2 会長は、前項の規定により処理したときは、次の防災会議にこれを報告するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度防災会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。