○神流町交通安全条例

平成15年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、神流町における交通の安全に対する基本理念を定め、道路等の交通環境の整備、町民等の交通の安全に対する意識の高揚を図ることにより、交通事故を防止し、もって町民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、町民等の安全かつ快適な生活の実現となる基本的なものとして、常に維持されなければならない。

2 交通の安全は、町民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通の安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画的に推進しなければならない。

2 町は、前項の交通安全対策の推進に当たって、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通事故の防止に努めるとともに、町及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に当たり、使用する自動車の運転者に交通の安全に対する意識の醸成を図り、交通事故防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(道路交通環境の整備等)

第6条 町は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。

2 町は、高齢者、障害者、乳児、幼児及び児童等を交通事故から保護するため、幼児用補助装置その他の交通安全用具の普及が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、良好な道路交通環境を確保するため必要があるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全意識の高揚)

第7条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。

(交通死亡事故等防止対策)

第8条 町は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係行政機関とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(交通指導員の役割)

第9条 交通指導員は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町交通安全条例

平成15年4月1日 条例第14号

(平成15年4月1日施行)