○神流町選挙ポスター掲示場設置条例

平成15年4月1日

条例第16号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、神流町議会議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町選挙ポスター掲示場設置条例

平成15年4月1日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 条例第16号