○個人演説会の設備の程度その他施設の使用及び候補者の納入すべき費用の額に関する規程

平成15年4月1日

選管規程第1号

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項及び第121条の規定により、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定による個人演説会等(以下「演説会等」という。)の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用及び候補者が納付すべき費用の額に関しその実施に必要な事項を定めるものとする。

第2条 令第119条第2項の規定による演説会等の設備の程度は、別表第1のとおりとする。

第3条 令第119条第2項の規定による演説会等の施設の使用方法は、次のとおりとする。

(1) 令第119条第1項の規定による設備のほか、候補者が同条第3項の規定によって演説会等の開催のために必要な設備を付加しようとするときは、管理者の承認を受けなければならないこと。

(2) 前号の設備をした場合において演説会等が終了したときは、使用者は、直ちにその後片付けをしなければならないこと。

(3) 候補者が施設の使用を開始しようとするときは、管理者に申し出て、使用に当たってはその指示に従わなければならないこと。

(4) 法令及びこの規程に違反して学校、公民館の施設及び設備を使用したときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができること。

(5) 候補者又はその選挙運動員が演説会等の施設又は設備を損傷したときは、管理者は、使用者立会いの上、設備損傷調書(様式第1号)を作成し、直ちにその旨を町選挙管理委員会に報告するものとすること。

第4条 令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額は、別表第2のとおりとする。

第5条 管理者は、個人演説会等処理簿(様式第2号)を備え付け、演説会等の開催の申出及び使用に関する必要な事項を記載するものとする。

第6条 管理者から町選挙管理委員会又は候補者に対してする通知は、文書をもってし特に急を要する場合は、電話又は特使をもってするものとする。

第7条 この規程の公表は、町の公告式条例に定める掲示場に掲示する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

会場名

面積

設備の程度等

備考

照明

演壇

聴衆席

弁士控室

 

 

 

 

卓子

椅子

土瓶

コップ

卓子

椅子

腰掛

卓子

椅子

 

別表第2(第4条関係)

施設の名称

会場名

面積

昼間

夜間

摘要

平日

日曜日・休日

土曜日の午後

 

 

 

 

 

左記の金額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条の規定により算定した経費の相当額とする。

 

 

 

 

 

画像

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個人演説会の設備の程度その他施設の使用及び候補者の納入すべき費用の額に関する規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会規程第1号