○神流町総合計画審議会条例
平成15年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神流町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、神流町総合計画に関する事項について、調査し、及び審議する。
(構成)
第3条 審議会は、委員12人で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 一般住民 7人
(2) 識見を有する者 5人
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。