○神流町総合計画策定委員会規程

平成15年4月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 神流町総合計画策定事務を円滑に推進するため、神流町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を策定するための調査、研究、企画等の事務に当たる。

(1) 基本構想

(2) 基本計画

(3) 実施計画

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副町長、副委員長には総務課長を充てる。

3 委員は、課(局)長、その他町長が任命した者とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(補助組織)

第6条 委員会は、計画策定の補助組織としてプロジェクトチームを設置することができる。ただし、プロジェクトチームに関することは、委員長が別に定める。

(事務局)

第7条 計画の策定に係る事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、総務課とする。

(任期)

第8条 委員及び事務局員は、計画の策定が終了したときは、解任されるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日訓令第36号)

この訓令は、平成15年9月24日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

神流町総合計画策定委員会規程

平成15年4月1日 訓令第14号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第14号
平成15年9月24日 訓令第36号
平成19年3月12日 訓令第1号
平成23年12月16日 訓令第4号