○神流町総合計画策定委員会規程
平成15年4月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 神流町総合計画策定事務を円滑に推進するため、神流町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を策定するための調査、研究、企画等の事務に当たる。
(1) 基本構想
(2) 基本計画
(3) 実施計画
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副町長、副委員長には総務課長を充てる。
3 委員は、課(局)長、その他町長が任命した者とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(補助組織)
第6条 委員会は、計画策定の補助組織としてプロジェクトチームを設置することができる。ただし、プロジェクトチームに関することは、委員長が別に定める。
(事務局)
第7条 計画の策定に係る事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局は、総務課とする。
(任期)
第8条 委員及び事務局員は、計画の策定が終了したときは、解任されるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日訓令第36号)
この訓令は、平成15年9月24日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。