○神流町職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の職員の職を置く。

(1) 課長

(2) 支所長

(3) 事務局長

(4) 所長(医師)

(5) 参事

(6) 課長補佐

(7) 係長

(8) 主査

(9) 主事

(10) 技師(保健師、保育士及び看護師をいう。以下同じ。)

2 前項の職員は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

(その他の職)

第3条 前条に定めるもののほか、次の職員を置く。

(1) 主事補

(2) 業務係

(3) 用務員

(職の特例)

第4条 特に必要があるときは、第2条に定める職員の職のほか、その他の職員の職として嘱託を設けることができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

神流町職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 規則第19号
平成19年3月12日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第6号