○神流町職員の職の設置に関する規則
平成15年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の職員の職を置く。
(1) 課長
(2) 支所長
(3) 事務局長
(4) 所長(医師)
(5) 参事
(6) 課長補佐
(7) 係長
(8) 主査
(9) 主事
(10) 技師(保健師、保育士及び看護師をいう。以下同じ。)
2 前項の職員は、町長の補助機関である職員をもって充てる。
(その他の職)
第3条 前条に定めるもののほか、次の職員を置く。
(1) 主事補
(2) 業務係
(3) 用務員
(職の特例)
第4条 特に必要があるときは、第2条に定める職員の職のほか、その他の職員の職として嘱託を設けることができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。