○神流町職員の退職勧奨実施要綱

平成15年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の人事の刷新と公務能率の向上を図るために実施する退職勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 この訓令の対象となる職員は、勤続期間が20年以上で年齢45歳を超える者で任命権者が退職勧奨を認めたものとする。

(退職願の提出)

第3条 職員が勧奨を受けて退職する場合は、退職願(別記様式)を所属長を通じて任命権者に提出するものとし、その提出期間は、毎年度の1月末日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、その限りでない。

(退職)

第4条 退職を承認された職員は、その年度の3月31日に退職するものとする。ただし、やむを得ない理由があると任命権者が認める場合には、その日前に退職することができる。

(その他)

第5条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の万場町又は中里村の職員であった者で、引き続き本町に採用された職員については、当該職員であった期間を神流町の職員であったものとみなし、第3条の規定を適用する。

(平成16年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

画像

神流町職員の退職勧奨実施要綱

平成15年4月1日 訓令第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第15号
平成16年3月23日 訓令第3号
平成17年12月19日 訓令第10号