○神流町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成15年4月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(神流町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神流町条例第24号)第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の万場町又は中里村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年万場町条例第12号)又は中里村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年中里村条例第16号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年12月13日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。